ペットに関する検索エンジン広告は無理?

2008/4/21-2

ひょんな事から動物愛護管理法の中身を読んだのですが、哺乳類、鳥類、爬虫類に関する広告を検索エンジン広告として出すのはほぼ不可能なのではないかと思いました。 (両生類、甲殻類、魚類、無脊椎生物、昆虫などは今回の話の範疇外です。)

例えば、犬や猫を販売するための広告や、犬猫のトリートメントなどを行う業者による広告は検索エンジンには出せないかも知れません。 検索エンジン広告と薬事法に関して注意喚起しているWebページ等は色々ありますが、同様に動物愛護法関連で検索エンジン広告に関しても注意点をしなければいけないかも知れません。

動物愛護管理法

動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)は、動物の適正な取り扱い方や、動物の管理に関して定めています。 「愛護動物」として哺乳類、鳥類、爬虫類を範疇としています。 (参考:環境省:動物の愛護・管理について)

動物愛護管理法は、平成18年6月1日に改正されました。 そのなかで、動物取扱業者が出す広告の内容が規制されました。


動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目
平成18年1月20日
環境省告示第20号

第6条 第2条から前条までに掲げるもののほか、動物取扱業は、
次に掲げるところにより行うものとする。

 一 動物取扱業の実施に係る広告については、次に掲げる方法により行うこと。

   イ 氏名又は名称、事業所の名称及び所在地、動物取扱業の種別、
      登録番号並びに登録年月日及び登録の有効期間の末日並びに
      動物取扱責任者の氏名を掲載すること。

これを見ると、動物取扱業が出す広告には、所在地/動物取扱業の種別/登録番号/登録年月日/有効期間/責任者氏名を掲載しなければなりません。 検索エンジン広告の文字数は制限されているので、それらを全て記載するのは不可能です。

クリックした先に記述してあるのであれば、良いというのであれば現状でもOKですが、「広告中に含まれなければならない」のであれば恐らく無理です。

でも、実際には広告を出している所が多い

Yahoo!やGoogleで「犬」「猫」「ペット」「インコ」「リクガメ」などで検索すると色々と広告が掲載されています。

MSNオークションやbiddersなどのオークションを行っている主体が出している広告などもありましたが、これは実際に売買をしているわけではないので、問題はないのだと思われます。

検索エンジン広告も、細かいところで色々と法的な注意点がありそうだと思った今日この頃です。

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