松江のIIJコンテナ型データセンターを見てきた(8)

2011/11/11-1

資料は以下にあります。 興味のある方は是非ご覧下さい。

その資料中には、以下のようにあります。

コンテナ型データセンターの設置について、無人運転が基本である等、その利用実態を踏まえて建築基準法上の建築物の対象外とすることを検討し、結論を得た上で、平成22年度中に措置を講じる。

コンテナ型データセンターの取り扱いに関しては、以下のようにあります。

土地に自立して設置するコンテナ型データセンタのうち、サーバ機器本体その他のデータサーバとしての機能を果たすため必要となる設備及び空調の風道その他のデータサーバとしての機能を果たすため必要となる最小限の空間のみを内部に有し、稼働時は無人で、機器の重大な障害発生時等を除いて内部に人が立ち入らないものについては、建築基準法第2条第1号に規定する貯蔵槽その他これらに類する施設として、建築物に該当しないものとする。 ただし、複数積み重ねる場合にあっては、貯蔵槽その他これらに類する施設ではなく、建築物に該当するものとして取り扱うこととする。

なお、コンテナを積み重ねると「貯蔵槽その他これらに類する施設」とは解釈されなくなります。 松江データセンターパークが1F建てなのは、こういった背景も含まれているものと思われます。

なお、コンテナを複数積み重ねる場合、昇降に必要な時間を含む滞在期間が通常長くなることにかんがみ、稼働時に無人であると取り扱うことは困難であるため、「貯蔵槽その他これらに類する施設」とは取り扱わないこととする。 コンテナを複数積み重ねることは施工性等の観点から事業者において通常想定しておらず、また、仮に複数積み重ねる場合、内部に立ち入る人や周囲の通行人の安全性確保及び周辺市街地環境の保全の観点からも規制にかからしめる必要があると考えられる。

国土交通省の資料を見ていると、モロにIIJ社コンテナ型データセンターな写真や画像が利用されています。 国土交通省から送達された「技術的助言」のうち、コンテナ型データセンターの部分に関しては、IIJ社が中心となって国土交通省との調整が行われたような雰囲気を資料から感じました(余談ですが、この「技術的助言」は、コンテナ型データセンター以外の内容も含んでいます。たとえば、太陽光発電パネルの設置なども含まれています。)。


「建築確認手続き等の運用改善(第二弾)及び規制改革等の要請への対応についての解説」より

「重大な事故」が発生しない限りは中には入らない「貯蔵槽その他これらに類する施設」であることが重要となるわけですが、たとえば、今回のブロガー見学会のためにブロガーが中に入るのは「重大な事故」ではありません。 ということもあり、コンテナの中には入れず、外から眺めるという形になっています。

(続く:次へ)

最近のエントリ

過去記事

過去記事一覧

IPv6基礎検定

YouTubeチャンネルやってます!